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巡回健診で可能な健康診断
巡回健診で可能な健康診断についてご説明いたします。
労働安全衛生法に基づく法定健診(特定健診含む)
健診の種類 | 健診の詳細内容 |
---|---|
35歳未満及び36~39歳 (通称 A健診) |
診察・身長・体重・BMI・視力・聴力会話法・血圧・検尿(糖・蛋白) 胸部レントゲン撮影(直接デジタル) |
35歳及び40歳以上 (通称 B健診) |
A健診項目に加えて 聴力オージオ(1000Hz・4000Hz)・心電図・腹囲 採血 (貧血検査)血色素量・赤血球数 (肝機能検査)AST(GOT)・ALT(GPT)・γーGTP (脂質検査)HDLーCho・中性脂肪・ LDLーCho (血糖検査)血糖 |
生活習慣病健診及び人間ドック
法定B健診に加えて、
胃部(直接デジタル)・腹部エコー・眼底カメラ・便潜血(大腸がん)
採血の追加(腎機能・糖代謝・尿酸値等)・血中ペプシノゲンによる胃部健診・眼圧カメラ・B型・C型肝炎検査・腫瘍マーカー等・その他ご要望に応じ、巡回でのマンモグラフィー車・婦人科車・CT車による撮影・MR車による撮影等
骨粗鬆健診
超音波骨密度測定装置を使用します。
特殊(職業病)健康診断
- じん肺健康診断
- 有機溶剤健康診断
- 鉛健康診断
- 特定化学物質健康診断
- VDT作業健康診断
- 騒音健康診断
- 振動健康診断
特定業務従事者健康診断
特定業務従事者の健康診断の対象となる業務は次の通りです。
特定業務一覧(労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務)
- 多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
- 多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
- ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
- 土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務
- 異常気圧下における業務
- さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
- 重量物の取り扱い等重激な業務
- ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- 坑内における業務
- 深夜業を含む業務
- 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
- 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アリニンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気、または粉じんを発散する場所における業務
- 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
- その他厚生労働大臣が定める業務
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